2013・1・15 金子 重二 調書 経営者塾
(注)経営が悪化した中小企業の返済猶予を認めてきた「中小企業金融円滑化法」は、 多くの会社の資金繰りを救ったメリットを生み出した一方、「借りた金は返す」というあたりまえの 金融ルールを崩壊させたデメリットも指摘されている。
2回に渡って延長され25年3月31日でいよいよ期限切れとなり、なお、現況が厳しい経営環境変化に対応仕切れない中小企業に対して、この期限切れに対応する出口戦略のとして
次の三っ、挙げております。
出口戦略
(1)中小企業の経営支援政策パッケージ 24年4月に内閣府・金融庁・中小企業庁から公表されたのが、 経営改善が見込まれる企業に対して、具体的な支援の方針や、取り組み状況の ヒヤリングを実施することを金融機関に促したり、企業単独で再生が難しい場合については、企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会が中心になって再生支援を行うことが、盛り込まれている。他にも、法務・会計・税務の専門家や中小企業 関連団体からなる「中小企業支援ネットワーク」の構築などの施策があげられている。
(2)中小企業 経営力強化 支援法 24年8月に施行
財務・会計などの専門知識をもつ税理士などを 中小企業の支援事業を行う者を認定し、中小企業の経営力強化を後押しする支援制度が、一つの出口戦略であります。
「中小企業の海外における商品の需要の 開拓の促進等のための
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部改正する法律」
(この法律の制定目的は、)
財務・会計などの専門知識をもつ者により中小企業支援を促すとともに、中小企業が海外で事業を行う際の資金調達を円滑化することとされています。
金融機関、商工会、商工会議所、 中小企業 診断士に加え税理士、公認会計士、弁護士等を中小企業支援事業の担い手として指名されています。 → 認定
(3)資本性借入金(すぐには返済しなくてもいい借入金)
金融庁23年11月金融検査マニアルでしめした。